強姦-法律-
さて、たまにニュースで「準強姦」と言う言葉を耳にする。
これは何の事か?
例えば、あなたがナンパをしたとする。
彼女はお酒が弱いらしいので、お酒を飲ませて酔わせ、ホテルにでも連れていったとしよう。
あなたは彼女を姦淫する。
しかし、彼女はその時の記憶が無かった。

この時、彼女が訴えれば、あなたは捕まるのだ。準強姦で。



「公然わいせつ」[一七四条]
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金
又は拘留若しくは科料に処する。

「わいせつ物頒布等」[一七五条]
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

「強制わいせつ」[一七六条]
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、
6月以上7年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

「強姦」[一七七条]
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、
2年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

「準強制わいせつ及び準強姦」[一七八条]
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、
わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前2条の例による」

「未遂罪」[一七九条]
前3条の罪の未遂は、罰する。

「親告罪」[一八〇条]
1.第一七六条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2.前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条から前条までの
 罪については、適用しない。

「強制わいせつ等致死傷」[一八一条]
第一七六条から第一七九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、
無期又は3年以上の懲役に処する。

「淫行勧誘」[一八二条]
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

[一八三条]
削除

「重婚」[一八四条]
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。
その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。


姦淫:性器の挿入
婦女暴行:強姦と同じ
わいせつ:直接、生殖器等に触れた場合
軽犯罪:下着等の上から触れた場合(痴漢)

新聞等の記事を書く人によって、解釈の仕方が、異なる場合がある。
大抵、「強姦罪で逮捕」を「婦女暴行の罪で逮捕」が一般的。

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