懲役 n年、執行猶予 m年

このページって元々、「執行猶予って何?」と言う疑問を
解決する為に、作ってみたページですので思考とはあまり・・・



さて、マーシーこと田代まさしが2002/05/21に記者会見を開き、芸能界復帰(?)。
とりあえず、マーシーの事件を振り返ってみましょうか。

2000/09/24 東京・目黒区平町の都立大学駅で女性の下着を盗撮
ボストンバッグにカメラを忍ばせ、逆さ撮り。(古風)
本人の説明では、「耳にタコができる」を「ミニにタコができる」などと言う
説明されてもボケの落ち所が良くわからない事を、実行しようとして捕まった。
2000/12/14 東京簡裁から罰金 5万円の略式命令
罰金を払い、頭を丸め、都内の老人介護施設で洗濯/食事の手伝いなどボランティア活動。
2001/06/xx 芸能界復帰
深夜番組等、多数出演。
2001/12/09 他人の浴室を盗撮
浴室の小窓から男女 2人を覗き。
寒い中、覗かれた男と 300mダッシュで捕まり、軽犯罪法違反容疑で逮捕される。
しかし、マーシー自身反省していることなどを考慮し、起訴猶予処分となった。
2001/12/11 家宅捜索
上記事件後、家宅捜索をされてしまう。
そこで、覚せい剤が見つかり、尿検査も陽性と結果が出た。
2001/12/28 東京地検より覚せい剤取締法違反で起訴
覚せい剤取締法違反(所持、使用)で起訴される。
覚せい剤とは、10年以上の付き合いだったらしい。(一時期、辞めていたらしいが)
「ミニにタコ」事件により、謹慎中だった事もあり、再度 使用したとの事。
2002/02/01 初公判 懲役2年6月求刑
検察側は「覚せい剤の常習性が高い」として、懲役2年6月を求刑。
しかし、保釈金 500万円で保釈される。
2002/02/18 判決公判
覚せい剤犯罪は初犯ということもあり、実刑は免れ「懲役2年 執行猶予3年」
今後については、「トラックの運転手でもいい」と発言。
2002/05/21 映画監督として記者会見/芸能界復帰!?
映画を作ったマーシーの記者会見(2002/09/25 放映)。
「マスコミに復帰が早い!?」について、
「復帰が早いとか言われても、ぼくはそうは思っていない」。
「見て下さる方が『もういいだろう』という風になれば(テレビに)出たい」。
なにはともあれ事実上、芸能界復帰と言う事となった。


本題とは、あまり関係無い事で、文章が長くなってしまいましたが、
上記を見て、「懲役2年 執行猶予3年」の判決から3ヶ月くらいで復帰してますね。

「刑務所には行ったのか?」と言う疑問が湧き上がりました。
だって、まだ3ヶ月しか経ってないのに復帰ですよ・・・。
「懲役2年 執行猶予3年」ってどう言う意味なのでしょうか?


執行猶予が付けられる条件 [刑法二五条 一項より]
・一定条件/一定期間、その刑の執行を猶予する事。(一定期間は、最低1年 最高5年。)
・刑の重さが、「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」の場合

上記の内容に付け加えて
・前科、禁錮以上の刑が無い場合
・又は、禁錮以上の刑があるが、その執行が終わっている
・又は、執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことが無い場合


「懲役 n年の執行を猶予してあげる(はぁと」って事だ!
さて、執行猶予が付けば、刑務所に行かなくても良い。
ある程度は、普通の生活を送る事が出来るのだ。(海外への旅行等、ちょっとした制限はある。)

しかも、「執行猶予 m年を普通に過ごせば、懲役 n年は無かった事にしてあげる(はぁと」なのだ。

ただし、執行猶予期間中に再度、犯罪を犯したら・・・
(懲役 n年 + 再度犯した犯罪 x年)が執行されます。(刑務所行き n+x年)

と言う事で、マーシーが再度犯罪を犯した場合、即刑務所行きになるはずですね。

執行猶予は大抵、初犯のみにつけられるみたいです。
が、特例として、再度 執行猶予が付く場合があります。[刑法二五条 二項より]
・前科、禁錮以上の刑、その執行を猶予された者が「1年以下の懲役・禁錮」の犯罪を犯したが、
 「情状に特に酌量すべきものがある」時に付きます。
・保護観察中、罪を犯した場合、再度の執行猶予は付かない。


起訴猶予処分について

起訴猶予処分(有罪):起訴するほどの罪では無い(罪が軽い)場合。但し、逮捕履歴が付きます。
不起訴処分(無罪):検察官側が、確かな証拠が得られない/警察の提出書類や供述調書に不審点がある場合

起訴猶予処分とは、「今回の犯罪は起訴する程ではないだろう」と 判断された場合です。
その為、ある程度、普通の生活が送れますが、再度犯罪を犯した場合、
起訴猶予処分であった罪が加えられるはずです。

起訴・不起訴等の処分が決定した時点で、その旨を告訴人に通知する。[二六0条]
不起訴処分の場合、告訴人から請求があれば理由を示さねばならない。[二六一条]
不起訴処分に不服のある告訴人は、その処分の当否について検察審査会に審査の申立可能。
検察審査会で処分不当の議決をしたときは、検事はそれを参考にしなければならない。


保護観察処分について
家庭で生活を続けながら、一定期間、保護観察官らから社会復帰のための指導を受ける。


軽犯罪法[一条] 23項. 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないで
いるような場所をひそかにのぞき見した者。


さて、マーシーに対する私の意見を・・・

まずは、逆さ撮り。これは、別に問題無いと思う(ぉぃ
「ミニスカートって、何の為にあるのか?」考えてみる・・・
「多分・・・男へのサービス!!!
ち、ちがうの・・・

さて、浴室の覗き。
覗く方も覗く方だが、窓を空けてる方も空けてる方・・・
と、思いたいのだが、
「浴室の窓が、道に隣接している場合で、たまたま目に入った。」
と言う訳ではなさそうなので、マーシーに100%過失がある。

最後に、覚せい剤。
私は、喫煙者ですが、禁煙 出来ないです。
しかし、この場合は、法律上問題のある覚せい剤。
手を染めたマーシーが悪いのは明らか。
(法律上、煙草が禁止されたら私は捕まります。辞めれません。)

> 「復帰が早いとか言われても、ぼくはそうは思っていない」。
> 「見て下さる方が『もういいだろう』という風になれば(テレビに)出たい」。
>

他人の事は強く言えない身だが、言葉を選んだ方が良かった気がする。
テレビ復帰は勝手にしてくれ。
最近、テレビ見てないから・・・どうでも良い。
マーシーが、レギュラー番組持っても、毎週見る気は無い。
たまに見て、笑わせてくれればそれで良い。

結局、芸能人が何をしようが、私にはどうでも良い。

(以上!?)


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