1-1 納税義務者
[3]連結納税関係
(1)連結納税義務者
内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、清算中の法人等を除く。)及びその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人(普通法人に限るものとし、清算中の法人等を除く。)のすべてがその内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、その内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。
(2)連結法人の課税所得の範囲
連結親法人に対しては、各連結事業年度の連結所得について、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課する。
(3)連結納税の承認の申請
(1)に規定する内国法人及びその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人は、連結納税の承認を受けようとする場合には、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の6月前の日までに、これらの法人のすべての連名で、一定の事項を記載した申請書をその内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
[1]納税義務者
(1)内国法人
内国法人は、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合又は退職年金業務等を行う場合に限る。
(2)外国法人
外国法人は、国内源泉所得を有する場合(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、その国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有する場合に限る。)、特定信託の引受けを行う場合又は退職年金業務等を行う場合は、法人税を納める義務がある。
(3)公共法人
公共法人は、(1)又は(2)にかかわらず、法人税を納める義務がない。
[2]課税所得等の範囲
(1)内国法人
@内国法人に対しては、各事業年度の所得について各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得については清算所得に対する法人税を課する。
A内国法人である普通法人又は協同組合等の清算中に生じた各事業年度の所得については、@にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
B内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち非収益事業から生じた所得及び清算所得については、@にかかわらず、それぞれ各事業年度の所得に対する法人税及び清算所得に対する法人税を課さない。
C特定信託の受益者である内国法人に対しては、@の法人税のほか、各特定信託の各計算期間の所得について、各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を課する。
D退職年金業務等を行う内国法人に対しては、@及びCの法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
(2)外国法人
@外国法人に対しては、各事業年度の所得のうち国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
A外国法人である公益法人等又は人格のない社団等の@の所得のうち非収益事業から生じた所得については、@にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
B特定信託の受益者である外国法人に対しては、@の法人税のほか、各特定信託の各計算期間の所得について、各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を課する。
C退職年金業務等を行う外国法人に対しては、@及びBの法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
[3]連結納税関係
(1)連結納税義務者
内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、清算中の法人等を除く。)及びその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人(普通法人に限るものとし、清算中の法人等を除く。)のすべてがその内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、その内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。
(2)連結法人の課税所得の範囲
連結親法人に対しては、各連結事業年度の連結所得について、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課する。
(3)連結納税の承認の申請
(1)に規定する内国法人及びその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人は、連結納税の承認を受けようとする場合には、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の6月前の日までに、これらの法人のすべての連名で、一定の事項を記載した申請書をその内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。