1-2 事業年度
[1]事業年度の意義
(1)会計期間を定めている場合
事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下「定款等」という。)に定めるものをいう。
(2)会計期間を定めていない場合
@法令及び定款等に会計期間の定めがない場合には、設立等の日以後2月以内に、会計期間を定めて納税地の所轄税務署長に届出なければならない。
A@の届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、その法人に対し、書面によりその旨を通知する。
B@の届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その年の1月1日から12月31日までの期間とする。
(3)1年を超える会計期間の場合
(1)又は(2)の期間が1年を超える場合は、その期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)をいう。
[2]みなし事業年度
次の場合には、[1]にかかわらず、それぞれの期間をその法人の事業年度とみなす。
(1)内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合
その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
(2)法人が事業年度の中途において合併により解散した場合
その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
(3)法人が事業年度の中途において分割型分割を行った場合
その事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその事業年度終了の日までの期間
(4)清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合
その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
(5)内国法人である普通法人又は協同組合等で清算中のものが事業年度の中途において継続した場合
その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
[3]事業年度を変更した場合等の届出
法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届出なければならない。
[4]連結納税関係
(1)みなし事業年度
次の場合には、[1]にかかわらず、それぞれの期間をその法人の事業年度とみなす。
@連結納税義務者に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度が開始した場合
その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
A連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれその開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合その他一定の場合
その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間その他一定の期間
(2)連結事業年度の意義
連結事業年度とは、原則として連結法人の連結親法人事業年度開始の日から終了の日までの期間とする。