1-3 納税地

[1]内国法人の納税地
本店又は主たる事務所の所在地とする。

[2]外国法人の納税地
次の外国法人の区分に応じそれぞれに定める場所とする。
(1)国内に恒久的施設を有する外国法人
国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
(2)(1)以外の外国法人で、不動産の貸付け等の対価を受けるもの
その対価に係る資産の所在地
(3)(1)(2)以外の外国法人
その外国法人が選択した場所その他一定の場所

[3]法人課税信託の受託者である個人の納税地
その個人の所得税法に規定する納税地とする。

[4]納税地の指定
(1)[1]から[3]の納税地が法人([3]の個人を含む。以下同じ。)の事業又は資産の状況からみて不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(一定の場合には国税庁長官。以下同じ。)は、[1]から[3]の規定にかかわらず、その法人税の納税地を指定することができる。
(2)国税局長は、納税地を指定したときは、その法人に対し、書面によりその旨を通知する。

[5]納税地の指定処分の取消しがあった場合
異議申立てについての決定等により納税地の指定処分の取消しがあった場合においても、その取消しは、その指定処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地でされた申告等の効力に影響を及ぼさない。

[6]納税地の異動の届出
法人は、納税地に異動があった場合([4]による異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

[7]連結子法人の本店等所在地の異動
連結親法人は、連結子法人の本店等所在地に異動があった場合には、遅滞なく、その連結親法人の納税地の所轄税務署長並びに連結子法人の異動前及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。