4 資本金等の額

[1]資本金等の額の意義
法人の資本金の額又は出資金の額と、過去事業年度の(1)の金額の合計額から過去事業年度の(2)の合計額を減算した金額に、その事業年度開始の日以後の(1)の金額を加算し、同日以後の(2)の金額を減算した金額との合計額とする。
(1)加算項目
@株式(出資を含む。)の発行をした場合の払込金銭等の額のうち、資本金又は出資金として計上しなかった金額
A自己の株式の譲渡をした場合(新株予約権の行使により自己の株式を交付した場合等を除く。)の払込金銭等の額のうち、資本金又は出資金として計上しなかった金額
B協同組合等が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
C資本金の額又は出資金の額を減少した場合のその減少した金額に相当する金額
D財団である医療法人又は社団である医療法人で持分の定めがないものが、その設立について贈与又は遺贈を受けた金銭等の額
Eその他一定の金額
(2)減算項目
@準備金の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加額又は再評価積立金を資本に組み入れた場合のその組み入れた金額
A資本の払戻し又は解散による残余財産の一部分配に係る減資資本金額
B自己の株式の取得(証券取引所の開設する市場における購入による取得等を除く。)等に係る取得資本金額
C自己の株式の取得(証券取引所の開設する市場における購入による取得等に限る。)の対価の額に相当する金額
Dその他一定の金額