5 利益積立金額
[1]利益積立金額の意義
法人の過去事業年度の(1)の金額の合計額から過去事業年度の(2)の合計額を減算した金額に、その事業年度開始の日以後の(1)の金額を加算し、同日以後の(2)の金額を減算した金額とする。
(1)加算項目
@(イ)から(ニ)の金額の合計額から(ホ)及び(ヘ)の金額の合計額を減算した金額(留保していない金額がある場合には、その金額を減算した金額)
(イ)所得の金額
(ロ)受取配当等の益金不算入額
(ハ)還付金等の益金不算入額
(ニ)繰越欠損金の損金算入額
(ホ)欠損金額
(ヘ)納付することとなる法人税額及び住民税額
Aその他一定の金額
(2)減算項目
@剰余金の配当等として株主等に交付する金銭等の額
A資本の払戻し又は解散による残余財産の一部分配により交付した金銭等の額が減資資本金額を超える場合の超える部分の金額
B自己の株式の取得(証券取引所の開設する市場における購入による取得等を除く。)等により交付した金銭等の額が取得資本金額を超える場合の超える部分の金額
Cその他一定の金額