10 長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(延払基準)
[1]適用要件
内国法人が、長期割賦販売等に該当する資産の販売等をした場合において、その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、その目的物の引渡し等の日の属する事業年度以後の各事業年度の確定した決算において延払基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、その各事業年度の益金の額及び損金の額に算入する。
ただし、その後のいずれかの事業年度の確定した決算において延払基準の方法により経理しなかった場合は、その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(その経理しなかった事業年度前の各事業年度に計上したものを除く。)は、その経理しなかった事業年度の益金の額及び損金の額に算入する。
(注)資産の販売等
資産の販売若しくは譲渡、工事(製造を含むものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。)の請負又は役務の提供をいう。
[2]長期割賦販売等の意義
次の要件に適合する条件を定めた契約に基づき行われる資産の販売等をいう。
(1)月賦、年賦その他の賦払の方法により3回以上に分割して対価の支払を受けること
(2)目的物の引渡し等の期日の翌日から最後の賦払金の支払期日までの期間が2年以上であること
(3)目的物の引渡しの期日までに支払期日の到来する賦払金の額の合計額がその対価の額の3分の2以下となっていること
[3]延払基準の方法
次の金額をその事業年度の収益の額及び費用の額とする方法をいう。
(1)長期割賦販売等の対価及び原価の額(手数料の額を含む。)×賦払金割合
(2)賦払金割合
分母に係る賦払金でその事業年度に支払期日が到来するものの合計額(注)/長期割賦販売等の対価の額
(注)既にその事業年度開始の日前に支払を受けている金額を除き、翌事業年度以後において支払期日が到来する賦払金につきその事業年度中に支払を受けた金額を含む。
[4]適格組織再編成
内国法人が適格組織再編成により被合併法人等から長期割賦販売等に係る契約の移転を受けた場合には、その内国法人において延払基準の適用を継続する。