4-1 受取配当等の益金不算入
[1]益金不算入
内国法人が受ける次の金額(外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受ける(1)の金額を除く。以下「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額の50%に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、各事業年度の益金の額に算入しない。
(1)剰余金の配当等の額又は特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配の額
(2)特定目的会社が行う金銭の分配の額
(3)公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託及び特定外貨建等証券投資信託を除く。)の収益の分配の額のうち、内国法人から受ける剰余金の配当等の額から成る部分の金額
[2]短期所有株式等に係る配当等の除外
[1]の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(みなし配当金額を除く。)の元本である株式等をその支払に係る基準日(収益の分配にあっては、計算期間の末日)以前1月以内に取得し、かつ、その株式等又はその株式等と同一銘柄の株式等をその基準日後2月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち一定の算式で計算したものの配当等の額については適用しない。
[3]負債利子の控除
[1]の場合において、その事業年度において支払う負債利子があるときは、益金不算入額は次の金額の合計額とする。
(1)連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等につき受ける配当等の額の合計額からその負債利子の額のうちその株式等に係る部分の金額を控除した金額の50%に相当する金額
(2)関係法人株式等につき受ける配当等の額の合計額からその負債利子の額のうちその株式等に係る部分の金額を控除した金額
[4]連結法人株式等
連結法人株式等とは、連結法人の株式又は出資のうち配当等の計算期間の開始日から末日まで継続してその内国法人と配当等を支払う他の内国法人との間に連結完全支配関係があった場合のその他の内国法人の株式又は出資をいう。
[5]関係法人株式等
関係法人株式等とは、内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の25%以上の株式又は出資を、配当等の額の支払効力発生日以前6月以上引き続き有している場合における他の内国法人の株式又は出資(連結法人株式等を除く。)をいう。
[6]手続規定
[1]の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に益金不算入額及びその明細の記載がある場合に限り適用し、その記載金額を限度とする。
[7]連結法人株式等に係る配当等
連結法人株式等に係る配当等の額は、各事業年度の益金の額に算入しない。