13 配当等の額とみなす金額
[1]みなし配当
法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下同じ。)の株主等である内国法人がその法人の次の事由により金銭等の交付を受けた場合において、その金銭等の額の合計額がその法人の資本金等の額のうち交付基因株式等に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は、剰余金の配当等の額とみなす。
(1)合併(適格合併を除く。)
(2)分割型分割(適格分割型分割を除く。)
(3)資本の払戻し又は解散による残余財産の分配
(4)自己の株式又は出資の取得(証券取引所の開設する市場における購入による取得等を除く。)
(5)出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員の退社又は脱退による持分の払戻し等
(6)組織変更(株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
[2]抱合株式
合併法人が抱合株式に対し株式割当等をしなかった場合においても、株式割当等を受けたものとみなして、[1]の規定を適用する。