5-2 棚卸資産の評価方法 評価方法の選定及び変更 法定評価方法
[1]棚卸資産の評価方法
その事業年度の損金の額に算入する金額の算定の基礎となる期末棚卸資産の価額は、その内国法人が選定した評価方法により評価した金額とする。
期末棚卸資産の評価額の計算上選定できる評価方法は、次の方法とする。
(1)原則
@原価法
次の方法のうちいずれかの方法によって算出した取得価額をもって期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。
なお、個別法以外については、棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて行う。
(イ)個別法 (ロ)先入先出法 (ハ)後入先出法 (ニ)総平均法 (ホ)移動平均法 (ヘ)単純平均法
(ト)最終仕入原価法 (チ)売価還元法
A低価法
その種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、原価法評価額とその事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもってその評価額とする方法をいう。
(2)特例
(1)の評価方法以外の評価方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた評価方法を選定することができる。
[2]評価方法の選定
(1)選定単位
その営む事業の種類ごとに、かつ、一定の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
(2)届出
設立等の日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに、そのよるべき評価方法を書面により納税地の所轄税務署長に届出なければならない。
[3]評価方法の変更
評価方法を変更しようとする場合は、その新たな評価方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、変更のための申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
[4]法定評価方法
評価方法を選定しなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合には、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。