5-6 有価証券の譲渡損益 算出方法の選定及び変更 法定算出方法

[1]譲渡損益
内国法人が有価証券を譲渡した場合には、その譲渡利益額((1)の金額が(2)の金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額((2)の金額が(1)の金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その譲渡契約日(剰余金の配当の場合その他一定の場合には、その効力の生ずる日その他一定の日)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(1)その有価証券の譲渡対価の額(みなし配当金額を控除した金額)
(2)その有価証券の譲渡原価の額(一単位当たりの帳簿価額×譲渡した有価証券の数)

[2]一単位当たりの帳簿価額の算出方法
(1)種類
有価証券の譲渡原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法は、移動平均法又は総平均法とする。
(2)選定単位
売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券又はその他有価証券の区分ごとに、かつ、その種類ごとに選定しなければならない。
(3)届出
有価証券を取得した場合には、取得日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに、そのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届出なければならない。

[3]算出方法の変更
一単位当たりの帳簿価額の算出方法を変更しようとするときは、その新たな算出方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、変更のための申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

[4]法定算出方法
一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定しなかった場合又は選定した算出方法により算出しなかった場合には、移動平均法とする。