5-7 有価証券の期末評価 売買目的有価証券の評価損益 売買目的有価証券の意義
[1]期末評価額
内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、次の区分に応じそれぞれに定める金額をもって、期末評価額とする。
(1)売買目的有価証券…時価法により評価した金額(以下「時価評価金額」という。)
(2)売買目的外有価証券(売買目的有価証券以外の有価証券をいう。)…原価法により評価した金額
(注1)時価法
期末保有有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、期末時における価額をその有価証券の期末評価額とする方法をいう。
(注2)原価法
期末保有有価証券について、期末帳簿価額(償還有価証券については、当期末調整前帳簿価額にその事業年度の調整差損益相当額を加減算した金額)をその有価証券の期末評価額とする方法をいう。
[2]評価損益
(1)発生事業年度
内国法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合には、その売買目的有価証券に係る評価益又は評価損は、評価益の益金不算入又は評価損の損金不算入の規定にかかわらず、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(注1)評価益
時価評価金額が期末帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
(注2)評価損
期末帳簿価額が時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
(2)翌事業年度
内国法人が(1)の規定により益金の額又は損金の額に算入した評価益又は評価損相当額は、その事業年度の翌事業年度の損金の額又は益金の額に算入する。
[3]売買目的有価証券の意義
短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として次のものをいう。
(1)専担者が短期売買目的でその取得の取引を行ったもの
(2)その取得日において短期売買目的で取得した旨を帳簿書類に記載したもの
(3)金銭の信託の信託財産となる金銭を支出した日において、その信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨を帳簿書類に記載した金銭の信託の信託財産に属する有価証券