19−2 短期売買商品の譲渡損益 算出方法の選定及び変更 法定算出方法

[1]譲渡損益
内国法人が短期売買商品を譲渡した場合には、その譲渡利益額((1)の金額が(2)の金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額((2)の金額が(1)の金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その譲渡契約日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(1)その短期売買商品の譲渡対価の額
(2)その短期売買商品の譲渡原価の額(一単位当たりの帳簿価額×譲渡した短期売買商品の数量)

[2]一単位当たりの帳簿価額の算出方法
(1)種類
短期売買商品の譲渡原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法は、移動平均法又は総平均法とする。
(2)選定単位
その種類等ごとに選定しなければならない。
(3)届出
短期売買商品を取得した場合には、取得日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに、そのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届出なければならない。

[3]算出方法の変更
一単位当たりの帳簿価額の算出方法を変更しようとするときは、その新たな算出方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、変更のための申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

[4]法定算出方法
一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定しなかった場合又は選定した算出方法により算出しなかった場合には、移動平均法とする。