19−3 短期売買商品の期末評価 短期売買商品の評価損益 短期売買商品の意義 短期売買商品の取得価額

[1]期末評価額
内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品については、時価法により評価した金額(時価評価金額)をもって、期末評価額とする。
(注1)時価法
事業年度終了の時において有する短期売買商品をその種類等の異なるごとに区分し、種類等の同じものについて、期末時における価額をもってその短期売買商品の期末評価額とする方法をいう。

[2]評価損益
(1)発生事業年度
内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品を有する場合には、その短期売買商品に係る評価益又は評価損は、評価益の益金不算入又は評価損の損金不算入の規定にかかわらず、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(注1)評価益
時価評価金額が期末帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
(注2)評価損
期末帳簿価額が時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
(2)翌事業年度
内国法人が(1)の規定により益金の額又は損金の額に算入した評価益又は評価損相当額は、その事業年度の翌事業年度の損金の額又は益金の額に算入する。

[3]短期売買商品の意義
短期売買商品とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産で次のもの(有価証券を除く。)をいう。
(1)金、銀、白金その他の資産のうち専担者が短期売買目的でその取得の取引を行ったもの
(2)その取得日において短期売買目的で取得した旨を帳簿書類に記載したもの

[4]短期売買商品の取得価額
短期売買商品の取得価額は、次のそれぞれの金額とする。
(1)購入した場合(デリバティブ取引に係るものを除く。)
購入代価(購入費用の額を加算した金額)
(2)交換・贈与等により取得した場合
取得時における取得のために通常要する価額