5-8 有価証券の意義 有価証券の取得価額
[1]意義
有価証券とは、次のもの(自己の株式又は出資及びデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
(1)金融商品取引法に規定する有価証券
(2)金融所品取引法に規定する有価証券に表示されるべき権利(その有価証券が発行されていないものに限る。)
(3)譲渡性預金の預金証書をもって表示される金銭債権
(4)合名会社等の社員の持分、協同組合等の組合員等の持分その他法人の出資者の持分
(5)株主又は投資主となる権利その他一定の権利
[2]主な取得形態
有価証券の取得価額は、次のそれぞれの金額とする。
(1)購入した場合(信用取引等及びデリバティブ取引による取得を除く。)
購入代価(購入費用の額を加算した金額)
(2)払込み等により取得した場合((4)に該当するものを除く。)
払込金額及び給付資産の価額の合計額(取得費用の額を加算した金額)
(3)株式等無償交付の場合((4)に該当するものを除く。)
零
(4)有利な価額で払込み等により取得した場合(株主等として取得したものを除く。)
取得時における取得のために通常要する価額
(5)交換・贈与等により取得した場合
取得時における取得のために通常要する価額
[3]資産再評価法
資産再評価法により再評価を行った株式である場合には、昭和32年12月31日の属する事業年度終了の日における帳簿価額を取得価額とみなす。