21 減価償却資産の意義 減価償却資産の取得価額
[1]意義
減価償却資産とは棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次のもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)で償却をすべきものをいう。
(1)建物 (2)構築物 (3)機械及び装置 (4)車両及び運搬具 (5)その他一定のもの
[2]主な取得形態
減価償却資産の取得価額は、次のそれぞれの金額とその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額との合計額とする。
(1)購入した場合
購入代価(購入費用の額を加算した金額)
(2)自己が建設等した場合
建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
(3)自己が成育させた牛馬等
取得した牛馬等に係る購入代価等の金額又は種付費及び出産費の額並びにその成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
(4)自己が成熟させた果樹等
取得した果樹等に係る購入代価等の金額又は種苗費の額並びにその成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
(5)交換・贈与等により取得した場合
取得時における取得のために通常要する価額
[3]標準原価
[2](2)の減価償却資産につき算定した建設等の原価の額が[2](2)の金額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額を取得価額とみなす。
[4]圧縮記帳
圧縮記帳の規定により損金の額に算入された金額がある場合には、本来の取得価額からその金額を控除した金額をもって取得価額とみなす。
[5]評価換え
評価益の計上が認められた場合には、減価償却資産の取得価額は、次の金額とみなす。
本来の取得価額+評価益益金算入額
[6]資本的支出
(1)減価償却資産につき資本的支出として損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その金額を取得価額として、その資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに取得したものとする。
(2)旧償却方法適用資産に係る資本的支出については、(1)にかかわらず、その資産の取得価額に加算することができる。
(3)その事業年度の前事業年度において、(1)の適用を受けた減価償却資産(旧減価償却資産)と資本的支出額(追加償却資産)について定率法を採用しているときは、(1)にかかわらず、その事業年度開始の日において、これらの期首帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
(4)その事業年度の前事業年度において、(1)の適用を受けた追加償却資産について定率法を採用し、かつ、(3)の適用を受けないときは、(1)及び(3)にかかわらず、その事業年度開始の日において、(3)の適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの期首帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。