5-11 少額の減価償却資産 一括償却資産 中小企業者等の特例

[1]少額の減価償却資産
内国法人が事業の用に供した減価償却資産(国外リース資産及びリース資産を除く。)で使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものがある場合において、その取得価額相当額をその事業供用日の属する事業年度において損金経理したときは、その経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。

[2]一括償却資産
(1)内容
内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が20万円未満のもの(国外リース資産及びリース資産並びに[1]の適用を受けるものを除く。)を事業の用に供した場合において、その全部又は特定の一部を一括したもの(以下「一括償却資産という。)の取得価額の合計額(以下「一括償却対象額」という。)をその事業年度以後の費用又は損失の額とする方法を選定したときは、その一括償却資産につきその事業年度以後の損金の額に算入する金額は、損金経理した金額のうち、次の金額に達するまでの金額とする。
一括償却対象額×その事業年度の月数/36
(2)手続規定
@(1)の規定は、一括償却資産の事業供用日の属する事業年度の確定申告書に、一括償却資産に係る一括償却対象額の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り適用する。
A一括償却資産につき損金経理した金額がある場合には、損金算入額に関する明細書をその事業年度の確定申告書に添付しなければならない。

[3]中小企業者等の特例
(1)内容
中小企業者等が事業の用に供した減価償却資産で取得価額が30万円未満のもの(取得価額が10万円未満のもの、[1]又は[2]の適用を受けるものを除く。以下「少額減価償却資産」という。)がある場合において、その少額減価償却資産の取得価額相当額をその事業供用日の属する事業年度において損金経理したときは、その経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
ただし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
(2)手続規定
(1)の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り適用する。