23 特別償却(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)
[1]特別償却
(1)内容
中小企業者等が、新品の特定機械装置等を取得し、事業の用に供した場合には、供用年度の償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額(その特定機械装置等の取得価額の30%相当額)との合計額とする。
(2)手続規定
(1)の規定は、確定申告書に償却限度額に関する明細書の添付がある場合に限り適用する。
[2]特別償却不足額がある場合
(1)内容
特別償却の適用を受けた減価償却資産につき、その事業年度において特別償却不足額(その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度において生じた特別償却の不足額)がある場合には、その事業年度の償却限度額は、普通償却限度額にその特別償却不足額を加算した金額とする。
(2)手続規定
(1)の規定は、特別償却不足額が生じた事業年度からその事業年度までの確定申告書に償却限度額に関する明細書の添付がある場合に限り適用する。