24 割増償却(優良賃貸住宅の割増償却)
[1]割増償却
(1)内容
@法人が、新築された中心市街地優良賃貸住宅を取得し、賃貸の用に供した場合には、賃貸の用に供した日以後5年以内の日を含む各事業年度のその中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、その賃貸の用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、普通償却限度額と特別償却限度額(普通償却限度額×36%(耐用年数が35年以上のときは50%))との合計額とする。
A法人が、新築された高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、賃貸の用に供した場合には、賃貸の用に供した日以後5年以内の日を含む各事業年度のその高齢者向け優良賃貸住宅の償却限度額は、その賃貸の用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、普通償却限度額と特別償却限度額(普通償却限度額×28%(耐用年数が35年以上のときは40%))との合計額とする。
(2)手続規定
(1)の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に償却限度額に関する明細書の添付がある場合に限り適用する。
[2]特別償却不足額がある場合
(1)内容
特別償却の適用を受けた減価償却資産につき、その事業年度において特別償却不足額(その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度において生じた特別償却の不足額)がある場合には、その事業年度の償却限度額は、普通償却限度額にその特別償却不足額を加算した金額とする。
(2)手続規定
(1)の規定は、特別償却不足額が生じた事業年度からその事業年度までの確定申告書に償却限度額に関する明細書の添付がある場合に限り適用する。