5-14 特別償却準備金

[1]損金算入
法人で特別償却の適用を受けることができるものが、特別償却の適用を受けることに代えて、各特別償却対象資産別に特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(決算確定日までに剰余金の処分により積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、その事業年度の損金の額に算入する。

[2]積立不足額の繰越し
[1]の損金算入額が、特別償却限度額に満たない場合において、その事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度において、各特別償却対象資産別にその満たない金額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(決算確定日までに剰余金の処分により積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、その積立事業年度の損金の額に算入する。

[3]割増償却の場合の積立順序
特別償却準備金として積み立てた金額が割増償却の規定に係るものであるときは、その積み立てた金額のうち特別償却限度額に達するまでの金額は、まず[1]による積み立てがあったものとみなす。

[4]手続規定
(1)[1]の規定は、確定申告書に損金算入に関する申告の記載があり、かつ、明細書の添付がある場合に限り適用する。
(2)[2]の規定は、確定申告書に積立不足額に関する明細書の添付があり、かつ、損金算入に関する申告の記載及び明細書の添付がある場合に限り適用する。

[5]益金算入
前事業年度から繰越された特別償却準備金については、積立事業年度別及び特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、次の金額を、その事業年度の益金の額に算入する。
特別償却準備金の損金算入額×その事業年度の月数/84(注)
(注)特別償却対象資産の耐用年数が10年未満の場合には、60とその耐用年数に12を乗じて得た数とのいずれか少ない数

[6]適格組織再編成
(1)適格分社型分割等
法人が適格分社型分割等を行う場合において、一定の要件を満たすときは、その直前に特別償却準備金の設定が認められる。
(2)特別償却準備金の引継ぎ
法人が適格組織再編成を行った場合には、その直前の特別償却準備金のうち一定の金額を合併法人等に引継ぐ。