12-1 金銭債務に係る債務者の償還差損益

[1]償還差損益
内国法人が社債の発行等により金銭債務に係る債務者となった場合において、その金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないときは、その債務者となった日の属する事業年度からその償還日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、次の金額(償還日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から前事業年度までの各事業年度の益金の額又は損金の額に算入された金額を控除した金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
(その超える部分の金額又はその満たない部分の金額)×その事業年度の月数(注)/償還期間の月数
(注)その債務者となった日の属する事業年度である場合には、同日からその事業年度終了の日までの月数

[2]適格組織再編成
内国法人が適格組織再編成により被合併法人等から金銭債務の償還等に係る義務を承継したときは、[1]の適用を引継ぐ。