6-1 役員の意義 使用人兼務役員の意義 同族会社の意義

[1]役員の意義
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している次に掲げるものをいう。
(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。(2)において同じ。)以外の者
(2)同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たしている者
@その会社の株主グループにつき所有割合が最も大きいものから順位を付し、第1順位の株主グループ(同順位の株主グループが2以上ある場合には、そのすべての株主グループ。@において同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに第2順位及び第3順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、はじめて50%超となる株主グループのいずれかにその使用人が属していること。
Aその使用人の属する株主グループの所有割合が10%超であること。
Bその使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超の他の会社を含む。)の所有割合が5%超であること。
なお、所有割合とは、同族会社の判定で使用した割合をいう。

[2]使用人兼務役員の意義
(1)役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
(2)使用人兼務役員とされない役員
@社長、理事長、代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人
A副社長、専務、常務その他これらに準ずる役員
B合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
C取締役(委員会設置会社に限る。)、会計参与、監査役及び監事
D同族会社の役員のうち、[1](2)において「使用人」とあるのを「役員」と読み替えた場合に@からBの要件のすべてを満たしている者

[3]同族会社の意義
同族会社とは、会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと特殊関係にある個人及び法人が次の場合におけるその会社をいう。
(1)その会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の50%超の数又は金額の株式又は出資を有する場合
(2)その会社の議決権につき、その総数の50%超の数を有する場合
(3)その会社の社員の総数の半数超を占める場合