6-2 役員給与の損金不算入

[1]損金不算入
(1)内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び新株予約権によるもの並びに使用人兼務役員に対する使用人分給与並びに(3)の適用があるものを除く。(1)において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
@その支給時期が1月以下の一定期間ごとである給与(以下「定期給与」という。)でその事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与(以下「定期同額給与」という。)
Aその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあっては、納税地の所轄税務署長に一定の届出をしている給与に限る。)
B同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員及びすべての他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与で[2]の要件を満たすもの
(2)内国法人がその役員に対して支給する給与((1)又は(3)の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
(3)内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装経理することによりその役員に支給する給与の額は、各事業年度の損金の額に算入しない。

[2]要件
(1)その算定方法が、その事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なものであること。
(2)(1)の指標の数値が確定後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであり、損金経理をしていること。

[3]経済的利益
[1]に規定する給与には、債務免除益その他の経済的な利益を含むものとする。

[4]事前確定届出給与の届出期限
(1)役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、その開始する日)から1月を経過する日(同日がその事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合にはその4月経過日)
(2)臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日