31 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
[1]損金不算入
内国法人である特殊支配同族会社がその業務主宰役員に対して支給する給与(債務免除益その他経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)の額(役員給与の損金不算入の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)のうち一定の金額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
[2]特殊支配同族会社
特殊支配同族会社とは、同族会社の業務主宰役員及び業務主宰役員関連者が次の場合におけるその同族会社(その業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。
(1)その同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の90%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合
(2)その同族会社の議決権につき、その総数の90%以上の数を有する場合
(3)その同族会社の社員の総数の9割以上を占める場合
[3]判定時期
特殊支配同族会社に該当するか否かの判定は、その事業年度終了の時の現況による。
[4]損金不算入の不適用
[1]の規定は、特殊支配同族会社の基準所得金額が1,600万円以下である事業年度その他一定の事業年度については、適用しない。