32 過大な使用人給与の損金不算入 使用人賞与の損金算入時期

[1]過大な使用人給与の損金不算入
(1)取扱い
内国法人がその役員と特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務免除益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
(2)不相当に高額な部分の金額
内国法人がその使用人に支給した給与の額が、その使用人の職務の内容、類似法人の支給状況等に照らし、その職務に対する対価としての相当額(退職給与にあっては、その使用人のその内国法人の業務に従事した期間、類似法人の支給状況等に照らし、その退職給与としての相当額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。

[2]使用人賞与の損金算入時期
内国法人がその使用人に支給する賞与の額は、次の賞与の区分に応じ、それぞれに定める日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(1)労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされ、かつ、その支給予定日又はその通知日の属する事業年度において損金経理しているものに限る。)…その支給予定日又はその通知日のいずれか遅い日
(2)次の要件のすべてを満たす賞与…その通知日
@その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること。
A@のすべての使用人に、その通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
B@の通知日の属する事業年度において損金経理していること。
(3)(1)(2)以外の賞与…その支給日