7-1 寄附金の損金不算入
[1]寄附金の意義
(1)原則
寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝費、見本品費、交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合におけるその金銭の額若しくは金銭以外の資産の贈与時の価額又は経済的利益の供与時の価額による。
(2)低額譲渡等
内国法人が資産の譲渡又は経済的利益の供与をした場合において、その対価の額がその時における価額に比して低いときは、その対価の額とその価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、寄附金の額に含まれる。
(3)みなし寄附金
内国法人である公益法人等が収益事業に属する資産のうちから、収益事業以外の事業のために支出した金額は、収益事業に係る寄附金の額とみなす。
(4)特定公益信託
内国法人が特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなす。
[2]損金算入時期
寄附金の支出は、その支払がされるまでの間なかったものとする。
[3]損金不算入額
内国法人が支出した寄附金の額([5][6]の寄附金の額を除く。)の合計額のうち、次の損金算入限度額を超える部分の金額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
(1)普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)を除く。)
{(資本金等の額×その事業年度の月数/12×2.5/1000)+(所得の金額×2.5/100)}×1/2
(2)普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの
所得の金額×2.5/100
(3)公益法人等
所得の金額×20%(学校法人又は社会福祉法人等については50%)
(注)所得の金額は、この規定適用前、かつ、その事業年度に支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入しないで計算した金額とする。
[4]指定寄附金等の特例
(1)指定寄附金等
指定寄附金の額及び国等に対する寄附金の額は、[3]の寄附金の額の合計額に算入しない。
(2)特定公益増進法人等
特定公益増進法人に対する寄附金並びに認定特定非営利活動法人に対する寄附金及び特定地域雇用会社等に対する寄付金の額の合計額(その合計額が損金算入限度額を超える場合には、その損金算入限度額相当額)は、[3]の寄附金の額の合計額に算入しない。
ただし、公益法人等については、この限りでない。
(3)手続規定
(1)(2)の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書にその金額の記載及び明細書の添付があり、かつ、一定の書類を保存している場合に限り適用し、その記載金額を限度とする。
[5]国外関連者に対する寄附金
法人が支出した寄附金の額のうち国外関連者に対するものは、各事業年度の損金の額に算入しない。
[6]連結法人に対する寄附金
連結法人に対して支出した寄附金の額は、各事業年度の損金の額に算入しない。