7-2 交際費等の損金不算入
[1]交際費等の意義
(1)意義
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。
ただし、次のものを除く。
@専ら従業員の慰安のために行われる運動会等のために通常要する費用
Aカレンダー、手帳等の贈与費用、会議費、取材費等で通常要する費用
B飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対するものを除く。)で、一人あたりの支出額が5,000円以下のもの
(2)書類の保存
(1)Bの規定は、一定の書類を保存している場合に限り、適用する。
[2]損金不算入額
法人が各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(期末資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人については、次の金額の合計額)は、その事業年度の損金の額に算入しない。
(1)その交際費等の額のうち定額控除限度額に達するまでの金額の10%相当額
(2)その交際費等の額が定額控除限度額を超える場合のその超える部分の金額
(注)定額控除限度額
400万円×その事業年度の月数/12