35 租税公課等の取扱い

[1]損金不算入となる租税公課等
内国法人が納付する次の租税公課は、各事業年度の損金の額に算入しない。
(1)法人税の額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)
ただし、次の法人税の額は除く。
@退職年金等積立金に対する法人税
A修正申告等により納付すべき還付加算金に相当する法人税
B利子税
(2)公益法人等が納付する贈与税及び相続税
(3)道府県民税及び市町村民税(都民税を含み、(1)@に係るものを除く。)
(4)第二次納税義務により納付すべき国税又は地方税
(5)法人税額から控除される所得税額
(6)税額控除の対象となる外国法人税の額

[2]還付金等の益金不算入
(1)内国法人が次の還付を受け、又はその還付を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、各事業年度の益金の額に算入しない。
@法人税額等の損金不算入の規定により損金の額に算入されないもの
A所得税額等の還付の規定による還付金
B欠損金の繰戻しによる還付の規定による還付金
(2)内国法人が外国税額控除の適用を受けた事業年度後において、その控除額の基礎となった外国法人税の額が減額された場合には、その減額された金額のうち一定の金額は、各事業年度の益金の額に算入しない。

[3]連結納税関係
(1)損金不算入
内国法人が他の内国法人に法人税の負担額の減少額を支払う場合又は他の内国法人が内国法人に法人税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、内国法人又は他の内国法人の各事業年度の損金の額に算入しない。
(2)益金不算入
内国法人が他の内国法人から法人税の負担額を受け取る場合又は他の内国法人が内国法人から法人税の負担額の減少額を受け取る場合には、その受け取る金額は、内国法人又は他の内国法人の各事業年度の益金の額に算入しない。