36 不正行為等に係る費用等の取扱い

[1]隠ぺい仮装行為に係る費用等
(1)内国法人が、隠ぺい仮装行為により法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、その隠ぺい仮装行為に要する費用の額又は生ずる損失の額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
(2)(1)の規定は、内国法人が隠ぺい仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。

[2]附帯税等
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
(1)国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法に係る過怠税
(2)地方税法に係る延滞金(納期限の延長によるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金

[3]罰金等
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
(1)罰金及び科料(通告処分によるもの及び外国が課するものを含む。)並びに過料
(2)国民生活安定緊急措置法の規定による課徴金及び延滞金
(3)独占禁止法の規定による課徴金及び延滞金
(4)証券取引法の規定による課徴金及び延滞金

[4]その他
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
(1)刑法に規定する賄賂に相当する費用又は損失の額
(2)不正競争防止法に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額

[5]還付金等の益金不算入
(1)内国法人が[2]の還付を受け、又はその還付を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、各事業年度の益金の額に算入しない。
(2)内国法人が[3]の還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、各事業年度の益金の額に算入しない。