37 控除対象外消費税額等の取扱い
[1]損金算入
(1)内国法人の課税売上割合が80%以上である事業年度に生じた資産に係る控除対象外消費税額等がある場合において、その内国法人がその金額の合計額につき損金経理したときは、その経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
(2)内国法人の課税売上割合が80%未満である事業年度に生じた資産に係る控除対象外消費税額等のうち次のものがある場合において、その内国法人がその金額の合計額につき損金経理したときは、その経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
@棚卸資産に係るもの
A20万円未満であるもの(@に掲げるものを除く。)
[2]繰延消費税額等
(1)内国法人のその事業年度に生じた繰延消費税額等(資産に係る控除対象外消費税額等の合計額のうち[1]以外のものをいう。以下同じ。)につきその事業年度の損金の額に算入する金額は、その内国法人が損金経理した金額のうち、次の金額に達するまでの金額とする。
繰延消費税額等×その事業年度の月数/60×1/2
(2)内国法人のその事業年度前の各事業年度に生じた繰延消費税額等につきその事業年度の損金の額に算入する金額は、その内国法人が損金経理した金額のうち、次の金額に達するまでの金額とする。
繰延消費税額等×その事業年度の月数/60
[3]一定書類の添付
[1][2]の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書に損金算入に関する明細書を添付しなければならない。
[4]適格組織再編成
(1)適格分社型分割等
内国法人が適格分社型分割等により繰延消費税額等を移転する場合には、期中損金経理額のうち損金算入限度額に達するまでの金額を損金の額に算入する。
(2)繰延消費税額等の引継ぎ
内国法人が適格組織再編成を行った場合には、その直前の繰延消費税額等のうち一定の金額を合併法人等に引継ぐ。