40 保険差益の圧縮記帳
[1]圧縮記帳
(1)損金算入
内国法人(清算中のものを除く。以下同じ。)が、次の要件を満たす場合において、その代替資産等につき、圧縮限度額の範囲内で一定の経理をしたときは、その経理した金額はその事業年度の損金の額に算入する。
(2)適用要件
@所有固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けること
Aその事業年度においてその保険金等をもって代替資産の取得等をしたこと
(3)保険金等
保険金、共済金又は損害賠償金で、滅失又は損壊のあった日から3年以内に支払の確定したものをいう。
(4)圧縮限度額
保険差益金の額(注)×代替資産の取得等に充てた保険金等の額(分母の額を限度とする。)/保険金等の額-滅失経費の額
(注)保険差益金の額=(保険金等の額-滅失経費の額)-被害資産の被害直前帳簿価額のうち被害部分相当額
なお、保険金等の支払に代えて代替資産の交付を受けた場合には次の金額とする。
(代替資産の取得時の価額-滅失経費の額)-被害資産の被害直前帳簿価額のうち被害部分相当額
(5)経理方法
@帳簿価額を損金経理により減額する方法
A確定した決算において積立金として積み立てる方法
B決算確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法
(6)備忘価額
圧縮記帳の規定により帳簿価額が1円未満となる場合にも、帳簿価額として1円以上の金額を付す。
(7)取得価額
圧縮記帳の規定により損金の額に算入された金額は、取得価額に算入しない。
[2]手続規定
[1]の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に損金算入に関する明細の記載がある場合に限り適用する。
[3]適格組織再編成
内国法人が適格分社型分割等を行う場合において、一定の要件を満たすときは、その直前に圧縮記帳が認められる。