43 収用等の圧縮記帳

[1]圧縮記帳
(1)損金算入
法人(清算中の法人を除く。以下同じ。)が、次の要件を満たす場合において、その代替資産につき、圧縮限度額の範囲内で一定の経理をしたときは、その経理した金額はその事業年度の損金の額に算入する。
(2)適用要件
@その有する資産が土地収用法等の規定に基づき収用等され、補償金等を取得すること
Aその事業年度においてその補償金等により代替資産を取得したこと
(3)圧縮限度額
圧縮基礎取得価額×差益割合
@圧縮基礎取得価額
代替資産の取得価額と差引対価補償金の額(対価補償金の額-譲渡経費の額)のいずれか少ない金額
A差益割合
差引対価補償金の額-譲渡資産の譲渡直前帳簿価額/差引対価補償金の額
(4)経理方法
@帳簿価額を損金経理により減額する方法
A確定した決算において積立金として積み立てる方法
B決算確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法
(5)取得価額
圧縮記帳の規定により損金の額に算入された金額は、取得価額に算入しない。

[2]手続規定
[1]の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に損金算入に関する申告の記載があり、かつ、明細書の添付がある場合に限り適用する。

[3]適格組織再編成
法人が適格分社型分割等を行う場合において、一定の要件を満たすときは、その直前に圧縮記帳が認められる。