46 収用換地等の所得の特別控除

[1]収用等の特別控除
(1)損金算入
法人(清算中の法人を除く。以下同じ。)の有する資産が土地収用法等の規定に基づき収用等された場合において、その収用等により取得した補償金等の額が、譲渡資産の譲渡直前帳簿価額と譲渡経費との合計額を超え、かつ、その事業年度のうち同一暦年中に収用等された資産のいずれについても、収用等の圧縮記帳又は特別勘定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と5,000万円とのいずれか少ない金額をその事業年度の損金の額に算入する。
(2)適用除外
(1)の規定は、(1)の譲渡が公共事業施行者から最初に買取り等の申出のあった日から6月を経過した日までにされなかった場合その他一定の場合には、適用しない。

[2]特別勘定設定後の収用等の特別控除
特別勘定を有する法人が、指定期間内に代替資産の取得ができなくなったこと等の事由により特別勘定の全額を取り崩し、かつ、その設定事業年度のうち同一暦年中に収用等された資産のいずれについても、収用等の圧縮記帳の適用を受けないときは、その特別勘定の金額と5,000万円とのいずれか少ない金額をその事業年度の損金の額に算入する。

[3]手続規定
[1][2]の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に損金算入に関する申告の記載があり、かつ、明細書の添付がある場合に限り適用する。
なお、公共事業施行者から交付を受けた買取等の申し出があったことを証する書類の添付が必要である。