47 特定資産の買換えの圧縮記帳

[1]圧縮記帳
(1)損金算入
法人(清算中の法人を除く。以下同じ。)が、次の要件を満たす場合において、その買換資産につき、圧縮限度額の範囲内で一定の経理をしたときに限り、その経理した金額はその事業年度の損金の額に算入する。
(2)適用要件
@特定の譲渡資産(短期所有土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用がある土地等を除く。以下同じ。)を譲渡したこと
Aその譲渡日を含む事業年度において特定の買換資産を取得したこと
Bその取得日から1年以内に事業の用に供したこと又は供する見込みであること
(3)圧縮限度額
圧縮基礎取得価額×差益割合×80%
@圧縮基礎取得価額
買換資産の取得価額と譲渡資産の譲渡対価の額のいずれか少ない金額
A差益割合
譲渡対価の額-(譲渡資産の譲渡直前帳簿価額+譲渡経費の額)/譲渡対価の額
(4)面積制限
買換資産である土地等の面積が、譲渡資産である土地等の面積を基礎として一定の定めにより計算した面積を超えるときは、その超える部分の面積に対応する土地等は買換資産に該当しない。
(5)先行取得
法人が特定の譲渡資産の譲渡日を含む事業年度開始の日前1年以内に特定の買換資産の取得をし、かつ、その取得日から1年以内に事業の用に供したとき又は供する見込みであるときは、(1)の適用を受けることができる。
(6)経理方法
@帳簿価額を損金経理により減額する方法
A確定した決算において積立金として積み立てる方法
B決算確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法
(7)取得価額
圧縮記帳の規定により損金の額に算入された金額は、取得価額に算入しない。

[2]手続規定
[1]の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に損金算入に関する申告の記載があり、かつ、明細書の添付がある場合に限り適用する。

[3]適格組織再編成
法人が適格分社型分割等を行う場合において、一定の要件を満たすときは、その直前に圧縮記帳が認められる。