48 特定資産の買換えに係る特別勘定等

[1]特別勘定
(1)損金算入
法人(清算中のものを除く。以下同じ。)が、次の要件を満たす場合において、繰入限度額を確定した決算において特別勘定を設ける方法(決算確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額はその事業年度の損金の額に算入する。
(2)適用要件
@特定の譲渡資産(短期所有土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用がある土地等を除く。以下同じ。)を譲渡したこと
A指定期間内に特定の買換資産を取得する見込みであること
Bその取得日から1年以内に事業の用に供する見込みであること
(3)繰入限度額
(譲渡資産の譲渡対価の額のうち取得に充てようとする金額)×差益割合(注)×80%
(注)差益割合
譲渡対価の額-(譲渡資産の譲渡直前帳簿価額+譲渡経費の額)/譲渡対価の額
(4)取り崩し
特別勘定を有する法人は、特定の買換資産を取得した場合その他一定の場合には、その特別勘定の金額のうち一定の金額を取り崩し、その事業年度の益金の額に算入する。

[2]特別勘定設定後の圧縮記帳
(1)損金算入
特別勘定を有する法人が、次の要件を満たす場合において、その買換資産につき、圧縮限度額の範囲内で一定の経理をしたときに限り、その経理した金額はその事業年度の損金の額に算入する。
(2)適用要件
@指定期間内に特定の買換資産を取得したこと
Aその取得日から1年以内に事業の用に供したこと又は供する見込みであること
(3)圧縮限度額
買換資産を取得した日の特別勘定の金額のうち本来の圧縮限度額相当額
(4)面積制限
買換資産である土地等の面積が、譲渡資産である土地等の面積を基礎として一定の定めにより計算した面積を超えるときは、その超える部分の面積に対応する土地等は買換資産に該当しない。
(5)経理方法
@帳簿価額を損金経理により減額する方法
A確定した決算において積立金として積み立てる方法
B決算確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法
(6)取得価額
圧縮記帳の規定により損金の額に算入された金額は、取得価額に算入しない。

[3]手続規定
[1][2]の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に損金算入に関する申告の記載があり、かつ、明細書の添付がある場合に限り適用する。

[4]適格組織再編成
(1)適格分社型分割等
法人が適格分社型分割等を行う場合において、一定の要件を満たすときは、その直前に特別勘定の設定又は圧縮記帳が認められる。
(2)特別勘定の引継ぎ
法人が適格組織再編成を行った場合には、その直前の特別勘定のうち一定の金額を合併法人等に引継ぐ。