50 返品調整引当金
[1]損金算入
内国法人で出版業その他一定の事業を営むもののうち、常時その棚卸資産の無条件買戻し特約等を結んでいるものが、その棚卸資産の買戻しによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額のうち繰入限度額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
[2]繰入限度額
事業の種類ごとに(1)又は(2)の金額とする。
(1)売掛金基準額
期末売掛金×返品率×売買利益率
(2)売上高基準額
期末以前2月間の売上高×返品率×売買利益率
[3]手続規定
[1]の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に損金算入に関する明細の記載がある場合に限り適用する。
[4]益金算入
[1]の規定により損金の額に算入された返品調整引当金勘定の金額は、その事業年度の翌事業年度の益金の額に算入する。
[5]適格組織再編成
(1)適格分社型分割等
内国法人が適格分社型分割等により対象事業を移転する場合には、期中返品調整引当金勘定の金額のうち繰入限度額に達するまでの金額を損金の額に算入する。
(2)返品調整引当金勘定の引継ぎ
内国法人が適格組織再編成を行った場合には、その直前の返品調整引当金勘定のうち一定の金額を合併法人等に引継ぐ。