57 過少資本税制(国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例)
[1]損金不算入
内国法人が各事業年度において、国外支配株主等又は資金供与者等に負債利子等を支払う場合において、その国外支配株主等又は資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高がその国外支配株主等の資本持分の3倍相当額を超えるときは、その国外支配株主等又は資金供与者等に支払う負債利子等の額のうち、その超える部分に対応する一定の金額は、その内国法人のその事業年度の損金の額に算入しない。
ただし、その内国法人の総負債に係る平均負債残高が、その内国法人の自己資本の額の3倍相当額以下の場合には、この限りでない。
[2]国外支配株主等
内国法人と次の関係にある非居住者又は外国法人をいう。
(1)内国法人が発行済株式等の50%以上を直接又は間接に保有される関係
(2)同一の者により、それぞれの発行済株式等の50%以上を直接又は間接に保有される関係
(3)内国法人が人事、取引、資金の関係を通じて被支配にある関係
[3]資金供与者等
内国法人に資金を供与する者等で次に掲げる者をいう。
(1)国外支配株主等が、第三者を通じて資金を供与した場合におけるその第三者
(2)国外支配株主等が、第三者に対してその内国法人の債務を保証することにより、その第三者が資金を供与した場合におけるその第三者
(3)その他一定の者
[4]倍数の特例
(1)内容
[1]の規定において、その内国法人は、国外支配株主等の資本持分及び自己資本の額の3倍に代えて、妥当と認められる倍数を用いることができる。
(2)手続規定
(1)の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に適用に関する書面の添付があり、かつ、その資料等の保存がある場合に限り適用する。
[5]外国法人に係る在日支店の場合
[1]から[4]の規定は、国内において事業を行う外国法人が負債利子を支払う場合について準用する。