59 リース取引に係る所得の計算
[1]売買として取扱う場合
内国法人がリース取引をした場合において、そのリース取引が次のいずれかに該当するものまたはこれらに準ずるものであるときは、リース資産の引渡時にそのリース資産の売買があったものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
(1)リース期間終了時又は中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額でその賃借人に譲渡されるもの
(2)その賃借人に対し、リース期間終了時又は中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているもの
(3)リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの又はリース資産の識別が困難であると認められるもの
(4)リース期間がリース資産の耐用年数に比して相当の差異があるもの(その賃貸人又は賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)
[2]金銭の貸付けとして取扱う場合
内国法人が、譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行った場合において、その賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その資産の売買はなかったものとし、かつ、その譲受人からその譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
[3]リース取引の意義
[1][2]に規定するリース取引とは、資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいう。
(1)その賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること
(2)賃借人がその賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、その資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること