60 借地権等の取扱い

[1]土地の使用に伴う対価の所得計算
借地権(地上権又は土地の賃借権をいう。)又は地役権の設定により他人に土地を使用させる行為をした内国法人については、その使用の対価として権利金を収受する取引上の慣行がある場合においても、その権利金の収受に代え、その土地の価額(一部を権利金として収受している場合には、その収受した金額を控除した金額)に照らしその使用の対価として相当の地代を収受しているときは、その土地の使用に係る取引は正常な取引条件でされたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

[2]土地等の帳簿価額の一部損金算入
内国法人が借地権(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権に限る。以下[2][3]において同じ。)又は地役権の設定により、他人に土地を使用させる場合において、その設定により減価割合が5/10以上となるときは、次の金額をその設定日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(1)減価割合
分母の額-設定直後の土地の価額/設定直前の土地の価額
(2)損金算入額
設定直前の土地の帳簿価額×借地権又は地役権の価額/設定直前の土地の価額

[3]特別な経済的利益の額
[2]の規定に該当する場合において、借地権又は地役権の設定に伴い、通常の場合に比し特に有利な条件による金銭の貸付その他特別な経済的利益を受けるときは、その特別な経済的利益の額をその設定の対価の額に加算した金額をもってその借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額とする。

[4]借地権等の帳簿価額の一部損金算入
内国法人がその有する借地権(地上権又は土地の賃借権をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、更新料の支払をしたときは、次の金額をその更新日の属する事業年度の損金の額に算入する。
この場合において、その更新料の額は、その借地権又は地役権の帳簿価額に加算する。
更新直前の借地権又は地役権の帳簿価額×更新料の額/更新時の借地権又は地役権の価額