61 新株予約権を対価とする費用等の取扱い
[1]新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例
内国法人が、個人から役務の提供を受ける場合において、その役務の提供に係る費用の額につきその対価として新株予約権を発行したときは、その個人においてその役務の提供につき給与等課税事由が生じた日においてその役務の提供を受けたものとして、法人税法の規定を適用する。
[2]給与等課税事由が生じない場合
[1]の役務の提供につき給与等課税事由が生じないときは、[1]の新株予約権を発行した内国法人のその役務の提供に係る費用の額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
[3]新株予約権が消滅した場合
[1]の新株予約権が消滅したときは、その消滅による利益の額は、各事業年度の益金の額に算入しない。
[4]手続規定
[1]の新株予約権を発行した内国法人は、確定申告書にその新株予約権の発行時の価額、発行数等の状況に関する明細書の添付をしなければならない。
[5]払込金額が発行価額と異なる場合
内国法人が、新株予約権を発行する場合において、その新株予約権の引換え時の払込金銭等の額が発行時の価額に満たないとき又はその新株予約権の引換え時の払込金銭等の額が発行時の価額を超えるときは、その満たない部分の金額又はその超える部分の金額は、各事業年度の損金の額又は益金の額に算入しない。