62 試験研究費の特別控除

[1]総額制度
青色申告法人の各事業年度において、損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額を控除した金額。以下同じ。)がある場合には、その事業年度の法人税額からその試験研究費の額の10%(試験研究費割合が10%未満であるときは、その試験研究費割合に0.2を乗じて計算した割合に8%を加算した割合。以下「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)相当額を控除する。
ただし、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度とする。

[2]特別試験研究制度
青色申告法人の各事業年度において、損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、その事業年度の法人税額からその特別試験研究費の額に税額控除割合(12%から試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したもの)を乗じて計算した金額を控除する。
ただし、その事業年度の法人税額の20%相当額から[1]の控除額を控除した残額を限度とする。

[3][1][2]の繰越控除
青色申告法人の各事業年度の損金の額に算入される試験研究費の額が、その前事業年度の損金の額に算入された試験研究費の額を超える場合において、繰越税額控除限度超過額を有するときは、その事業年度の法人税額からその超過額相当額を控除する。
ただし、その事業年度の法人税額の20%相当額([1][2]の控除額がある場合には、その金額を控除した残額)を限度とする。

[4]中小企業者等の特例
中小企業者等の各事業年度([1]から[3]の適用を受ける事業年度を除く。)において、損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、その事業年度の法人税額からその試験研究費の額の12%相当額を控除する。
ただし、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度とする。

[5][4]の繰越控除
青色申告法人の各事業年度([1]から[3]の適用を受ける事業年度を除く。)の損金の額に算入される試験研究費の額が、その前事業年度の損金の額に算入された試験研究費の額を超える場合において、繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有するときは、その事業年度の法人税額からその超過額相当額を控除する。
ただし、その事業年度の法人税額の20%相当額([4]の控除額がある場合には、その金額を控除した残額)を限度とする。

[6]手続規定
[1]から[5]の規定は、確定申告書に控除を受ける金額及びその申告の記載があり、かつ、明細書の添付がある場合に限り適用し、その記載金額を限度とする。
なお、[3][5]の規定は、確定申告書に繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合に限り適用する。

[7]増加額制度
[1][2]又は[4]の法人の各事業年度において、損金の額に算入される試験研究費の額が、比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合における[1][2]又は[4]の計算は、次のとおりである。
(1)[1]の「10%相当額」を「10%相当額及びその試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の5%相当額の合計額」とする。
(2)[2]の「特別試験研究費の額が」を「特別試験研究費の額(その特別試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合のその超える部分の金額を控除した金額)が」とする。
(3)[4]の「12%相当額」を「12%相当額及びその試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の5%相当額の合計額」とする。