63 中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除

[1]特別控除
(1)取得した場合
特定中小企業者等が、新品の特定機械装置等を取得し、事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときは、供用年度の法人額からその特定機械装置等の取得価額の7%相当額を控除する。
ただし、供用年度の法人税額の20%相当額を限度とする。
(2)賃借した場合
中小企業者等が、新品の特定機械等を賃借し、事業の用に供した場合には、供用年度の法人税額からその特定機械等の改定リース費用の総額(リース費用の総額の60%相当額)の7%相当額を控除する。
ただし、供用年度の法人税額の20%相当額((1)の控除額がある場合には、その金額を控除した残額)を限度とする。
(3)手続規定
(1)(2)の規定は、確定申告書に控除を受ける金額及びその申告の記載があり、かつ、明細書の添付がある場合に限り適用し、その記載金額を限度とする。

[2]繰越税額控除限度超過額がある場合
(1)内容
その事業年度において繰越税額控除限度超過額(その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度において生じた特別控除の限度超過額)を有する場合には、その事業年度の法人税額からその超過額相当額を控除する。
ただし、供用年度の法人税額の20%相当額([1]の控除額がある場合には、その金額を控除した残額)を限度とする。
(2)手続規定
(1)の規定は、供用年度からその事業年度までの確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、その事業年度の確定申告書に控除を受ける金額及びその申告の記載及びその明細書の添付がある場合に限り適用し、その記載金額を限度とする。

[3]リース取戻税額
[1](2)の適用を受けた法人が、その適用を受けた事業年度後の各事業年度において、その特定機械等のリース契約期間内にその特定機械等を事業の用に供しなくなった場合には、その事業年度の所得に対する法人税の額は、通常の法人税の額に、次の金額を加算した金額とする。
[1](2)の規定による控除金額×供しなくなった日からリース契約期間の末日までの期間/リース契約期間