13-3 教育訓練費の特別控除
[1]増加額制度
青色申告法人の各事業年度(設立事業年度等を除く。)において、損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額を控除した金額。以下同じ。)が、比較教育訓練費の額を超える場合には、その事業年度の法人税額からその比較教育訓練費の額を超える金額の25%相当額を控除する。
ただし、その事業年度の法人税額の10%相当額を限度とする。
[2]中小企業者等の特例
中小企業者等の各事業年度([1]の適用を受ける事業年度及び設立事業年度等を除く。)において、損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合には、その事業年度の法人税額からその教育訓練費の額の20%(教育訓練費増加割合が40%未満であるときは、その教育訓練費増加割合に0.5を乗じて計算した割合)相当額を控除する。
ただし、その事業年度の法人税額の10%相当額を限度とする。
[3]手続規定
[1][2]の規定は、確定申告書に控除を受ける金額及びその申告の記載があり、かつ、明細書の添付がある場合に限り適用し、その記載金額を限度とする。