13-4 留保金課税(特定同族会社の特別税率)
[1]留保金課税
(1)適用
内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、その法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものを除く。)をいう。以下同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、各事業年度の所得に対する法人税の額は、通常の法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の金額に区分してそれぞれの金額に次の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
@年3,000万円以下 10%
A年3,000万円超、年1億円以下 15%
B年1億円超 20%
(2)被支配会社
被支配会社とは、会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の1人並びにこれと特殊関係にある個人及び法人が次の場合におけるその会社をいう。
@その会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の50%超の数又は金額の株式又は出資を有する場合
Aその会社の議決権につき、その総数の50%超の数を有する場合
Bその会社の社員の総数の半数超を占める場合
(3)留保金額
次の金額の合計額(以下「所得等の金額」という。)のうち留保した金額から、その事業年度の法人税の額及び住民税の額の合計額を控除した金額をいう。なお、剰余金の配当等の額は、その基準日の属する事業年度に支払われたものとする。
この場合の控除する住民税の額は、法人税の額に20.7%を乗じて計算した金額とする。
@その事業年度の所得の金額
A受取配当等の益金不算入額
B還付金等の益金不算入額
C繰越欠損金の損金算入額等
(4)留保控除額
次の金額のうち最も多い金額をいう。
@その事業年度の所得等の金額×40%
A年2,000万円
B期末の資本金の額又は出資金の額×25%-期末利益積立金額(その事業年度の所得等の金額に係る部分を除く。)
(5)判定時期
特定同族会社に該当するかどうかの判定は、その事業年度終了の時の現況による。
[2]適用除外
(1)内容
[1]の規定は、青色申告書を提出する特定同族会社で、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する経営革新計画の承認を受けた中小企業者に該当するものが、その計画に従った事業を実施している事業年度については、適用しない。
(2)手続規定
(1)の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に一定の書類の添付がある場合に限り適用する。