66 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
[1]追加課税
法人(公共法人を除く。以下同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が使途秘匿金の支出をした場合には、各事業年度の所得に対する法人税の額又は解散による清算所得に対する法人税の額は、通常の法人税の額に、その使途秘匿金の支出の額に40%の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
[2]使途秘匿金の支出の意義
(1)法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する金銭以外の資産の引渡しを含む。以下同じ。)のうち、相当の理由がなく、相手方の氏名等をその法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたことが明らかなものを除く。)をいう。
(2)税務署長は、法人がした金銭の支出のうち、その相手方の氏名等をその法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を使途秘匿金の支出に含めないことができる。
[3]適用除外
[1]の規定は、次の法人のそれぞれに定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
(1)内国法人である公益法人等又は人格のない社団等…収益事業
(2)外国法人で(3)以外のもの…国内において行う事業
(3)外国法人である公益法人等又は人格のない社団等…国内において行う収益事業
[4]判定時期
法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、次の日の現況による。
(1)各事業年度の所得に対する法人税…その事業年度終了の日
(2)清算所得に対する法人税…残余財産の確定の日