13-6 所得税額控除

[1]所得税額の控除
(1)内容
内国法人が支払を受ける利子及び配当等につき課される所得税額は、その事業年度の法人税額から控除する。
(2)適用除外
(1)の規定は、公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業に係る所得税額については適用しない。
(3)控除所得税額
@期間あん分を要するもの
公社債の利子、剰余金の配当等(みなし配当を除く。)又は集団投資信託の収益の分配に対する所得税額については、次のいずれかにより計算した金額とする。
(イ)個別法
所得税額×分母の期間のうち元本所有期間の月数/利子配当等の計算期間の月数
(ロ)簡便法
(イ)の金額に代えて、利子配当等の元本を公社債、株式及び出資、又は集団投資信託の受益権の3種類に区分し、その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに、次の金額とすることができる。
所得税額×A+(B-A)×1/2/B
A:利子配当等の計算期間の開始時に所有していたその元本の数
B:利子配当等の計算期間の終了時に所有していたその元本の数
A期間あん分を要しないもの
@以外の所得税額は、その全額とする。
(4)手続規定
(1)の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に控除を受ける金額及びその明細の記載がある場合に限り適用し、その記載金額を限度とする。

[2]所得税額の還付
確定申告書に所得税額の控除不足額の記載があるときは、税務署長はその金額に相当する税額を還付する。

[3]控除所得税額の損金不算入
[1]又は[2]の適用を受ける場合には、控除又は還付をされる金額は、各事業年度の損金の額に算入しない。