68 外国税額控除
[1]外国税額の控除
(1)内容
@納付した外国法人税額
内国法人が外国法人税を納付することとなる場合には、次の算式により計算した控除限度額を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分の金額を除く。以下「控除対象外国法人税の額」という。)をその事業年度の法人税額から控除する。
各事業年度の所得に対する法人税額×その事業年度の国外所得金額/その事業年度の所得金額
A外国子会社の外国法人税額
内国法人が外国子会社から配当等の額を受ける場合には、その外国子会社の外国法人税の額のうちその配当等の額に対応する金額は、その内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなして、@の規定を適用する。
B外国孫会社の外国法人税額
内国法人が外国子会社から受ける配当等の額がある場合において、その外国子会社が外国孫会社から配当等の額を受ける場合には、その外国孫会社の外国法人税の額のうちその外国孫会社からの配当等の額に対応する金額は、その外国子会社が納付する外国法人税の額とみなして、Aの規定を適用する。
(2)適用除外
(1)の規定は、公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に係る控除対象外国法人税の額については適用しない。
(3)手続規定
(1)の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に控除を受ける金額及びその明細の記載、かつ、一定の書類の添付がある場合に限り適用し、その記載金額を限度とする。
[2]外国税額の還付
確定申告書に外国税額の控除不足額の記載があるときは、税務署長はその金額に相当する税額を還付する。
[3]納付した外国法人税額の損金不算入
[1](1)@又は[2]の適用を受ける場合には、その控除対象外国法人税の額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
[4]外国子会社の外国法人税額の益金算入
[1](1)ABの適用を受ける場合には、その内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、一定の事業年度の益金の額に算入する。
[5]控除限度額の繰越し
納付することとなる控除対象外国法人税の額がその事業年度の控除限度額を超える場合において、前3年内事業年度からの繰越控除限度額があるときは、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその事業年度の法人税額から控除する。
[6]外国法人税の繰越し
納付することとなる控除対象外国法人税の額がその事業年度の控除限度額に満たない場合において、前3年内事業年度からの繰越控除対象外国法人税額があるときは、その控除限度額から控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額をその事業年度の法人税額から控除する。