69 仮装経理に基づく過大申告があった場合の取扱い

[1]更正に関する特例
確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が、課税標準とされるべき所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに仮装経理に基づくものがあるときは、税務署長は、内国法人がその事業年度後の各事業年度においてその事実に係る修正経理をし、かつ、その修正経理をした事業年度の確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

[2]法人税額の控除
[1]の場合において、税務署長がその事業年度の法人税につき更正をしたときは、その事業年度の法人税額のうち更正による減少額で仮装経理に係るものは直ちに還付せず、その更正事業年度開始の日から5年以内に開始する各事業年度の法人税額から順次控除する。

[3]法人税額の還付
[2]の適用がある場合において、その更正事業年度開始の日前1年以内に開始する各事業年度の法人税額でその更正日の前日において確定しているものがあるときは、税務署長は、[2]により控除することができる金額のうちその法人税額に達するまでの金額を還付する。この場合において、その還付する金額については、[2]による控除をしないものとする。