14-1 中間申告

[1]中間申告
(1)申告書の提出
@前年度実績による場合
内国法人である普通法人(清算中のものを除く。)は、その事業年度(適格合併による設立以外で設立事業年度を除く。)が6月を超える場合には、その事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次の事項を記載した中間申告書を提出しなければならない。ただし、(イ)の金額が10万円以下である場合には、中間申告書を提出することを要しない。
(イ)(前事業年度の確定申告に係る法人税額でその事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの)×6/前事業年度の月数
(ロ)(イ)の金額の計算の基礎その他一定の事項
A仮決算による場合
(イ)中間申告書を提出すべき法人がその事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして所得の金額等を計算した場合には、その提出する中間申告書に前年度実績の事項に代えて、その所得の金額等を記載することができる。
(ロ)この中間申告書には、その期間の末日における貸借対照表、その期間の損益計算書その他一定の書類を添付しなければならない。
(2)中間申告書の提出がない場合の特例
中間申告書を提出すべき法人がその中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、その提出期限において、税務署長に対し前年度実績による中間申告書の提出があったものとみなす。

[2]中間申告による納付
中間申告書を提出した法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに、その金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

[3]適格合併に係る合併法人
(1)吸収合併の場合
適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人でその事業年度の前事業年度又はその事業年度開始の日から同日以後6月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併をしたものであるときは、上記[1](1)@(イ)の金額は、その金額に一定の方法により計算した金額を加算した金額とする。
(2)新設合併の場合
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、上記[1](1)@(イ)の金額は、各被合併法人について一定の方法により計算した金額の合計額とする。